においを発生している工場や事業体については、敷地境界線、煙突など気体排出口、事業所から排出される水について地域ごとに規制基準が定められています。規制地域内の事業所全てが対象になるため、製造業、畜産業などに限らず、「隣の飲食店からのにおい」なども規制の対象になります。当社では「悪臭防止法」に基づく特定悪臭物質、22物質の濃度分析およびにおいを人の鼻でかぐ「嗅覚測定法」による臭気指数の算出を行っています。
- 悪臭防止法による悪臭物質の測定
- 敷地境界線の地表における規制基準
- 気体排出施設から排出される悪臭物質に係る規制基準(脱臭装置性能評価のための、特定悪臭物質及び臭気指数測定)
基準について
特定悪臭物質【22物質】 |
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アンモニア |
メチルメルカプタン |
硫化水素、硫化メチル |
二硫化メチル |
トリメチルアミン |
アセトアルデヒド |
プロピオンアルデヒド |
ノルマルブチルアルデヒド |
イソブチルアルデヒド |
ノルマルバレルアルデヒド |
イソバレルアルデヒド |
イソブタノール |
酢酸エチル |
メチルイソブチルケトン |
トルエン、スチレン |
キシレン、プロピオン酸 |
ノルマル酪酸 |
ノルマル吉草酸 |
イソ吉草酸 |
測定風景
敷地境界線の地表における臭気測定の様子
敷地境界線の地表における臭気測定の様子2
敷地境界線の地表における臭気測定の様子3