この度、弊社の山梨検査センター(山梨県中央市流通団地1丁目6番1号)が平成29年2月24日付けで温泉成分分析施設に登録されましたので、ご報告いたします。温泉法第19条第3項の規定に基づく登録となります。
温泉法とは
温泉法は、温泉の保護や温泉の利用の適正のために制定されている法律です。
湧出する水を温泉として登録するには(温泉成分分析)
湧出する水を温泉法に定義される温泉として登録するには、温泉成分分析機関に依頼して、温泉であるか分析し、分析書を発行する必要があります。また、温泉を公共の浴用として利用する場合や、温泉井戸に動力を設置する場合にも分析書が必要になります。
当社は、温泉法第19条第3項の規定に基づき登録された温泉成分分析機関です。お気軽にご相談下さい。
現地にお伺いし、源泉を確認後、温度、湧出量および変化しやすい成分等を現場測定した上で、採水し試料を持ち帰り、分析室にて分析・測定を行い、温泉分析書として発行します。